大阪は飲食店が続々禁煙に!?知っておくべきタバコの新改革
2020年の東京オリンピックに向けて国はより一層「禁煙」「分煙」を強化していく方針。
その根拠として改正健康増進法が2019年7月1日から、病院や学校などの第一種施設をはじめ2020年4月からは第二種施設の飲食店やホテルなどにも適応されることが発表されました。
この改正健康増進法は、各施設における喫煙ルールを新しくしたもので施行中、飲食店では、原則屋内禁煙を義務付けられるものとなります。(都道府県によって規定が異なります。)
近頃の飲食店では「全席禁煙」といった店舗も数多くみられるようになりましたが
喫煙者にとって、たばこが吸えるか吸えないかは、店探しの重要基準の1つといっても過言ではありません。「喫煙不可」にすることは、集客のリスクなってしまうのでは…という不安もありますよね。
今回は具体的に何がダメで何がOKなのか。今回は関西エリア大阪における改正健康増進法の概要を説明いたします。
「大阪の飲食店が原則屋内禁煙に!?」
該当都道府県内の適応条件に当てはまる飲食店は原則屋内禁煙となるので、基本的には店内で自由にたばこを吸うことはできません。ただし、下記のような条件で喫煙専用スペースを設けることは可能です。
▼これはOK!
→新幹線やイオンの喫煙所のイメージ
・経過措置として必要な措置が取られた加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)は設置可能
→ドトールやサンマルクなどの喫煙室のイメージ
この際注意しておきたいのが、電子タバコ・加熱式タバコであっても禁煙以外の場所には「タバコが吸える」ことを明記する標識を掲示する必要があるということ。そして、お客様であろうとスタッフであろうと20歳未満の者を喫煙可能なエリアに立ち入らせてはいけないということです。
▼これはNG!
「いやいや、今の店自体そんな造りになってないよ!」というオーナー、ご安心ください。
2020年3月31日までに開店したお店については「既存特定飲食提供施設」としてみなされ、
①資本金5,000万円以下
②客席面積100㎡以下
③既存の飲食提供施設
上記の条件を満たす飲食店は喫煙可能なお店として営業しても問題ありません。
飲食店におけるこれらの各種条件別禁煙ルールをパターン別の図で表すと以下のイメージ。
C:加熱式たばこ専用喫煙室あり
D:喫煙専用室+加熱式たばこ専用室あり
E:喫煙可能室(全席喫煙可)
F:喫煙可能室一部あり
上図は飲食店の禁煙・喫煙スタイルを考えられる6パターンに分けたものです。
全面禁煙にしてしまう方法(A)と、飲食はできないが喫煙できるスペースを設ける方法(B)、飲食スペースを分煙して加熱式たばこならOKにする方法(C)、飲食スペースを加熱式たばこ使用の場合のみ分煙にし、飲食スペース外で紙巻たばこと加熱式たばこ両方の喫煙OKとする方法(D)の4パターンから選択するのが基本の形になります。
また条件を満たした「既存特定飲食提供施設」に関しては従来通り全席喫煙可にする方法(E)と完全分煙することで飲食スペースで紙巻たばこ・電子たばこの両方を喫煙可能とする方法(F)の2パターンも選択肢に加わります。
いづれにせよ、喫煙とするのであれば明確な線引きでの分煙が必要となり、未成年の立ち入りが禁止されること、時間差での分煙が不可能(例:ランチのみ禁煙は不可)となるので注意が必要です。
改正健康増進法の施行により起こり得るデメリットは
・従業員の稼働に制限がかかること
・未成年の家族連れの集客が取りにくい
・分煙スペースを作るのにコストがかかる
上記が考えられます。
一方メリットは
・タバコを吸わないお客様にも来てもらいやすい
・純粋に食事を楽しんでくれるお客様が増える
といった内容が挙げられます。全面禁煙に切り替えた某料理店の話によると、禁煙にすることで純粋にお酒と料理を楽しむお客様が増え売上を伸ばすことに成功したという事例もありました。
▼各パターンの該当店舗区分はこちらから。
これらの基準に合わせて分煙をする場合
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準として下記の3つが挙げられています。
⑵壁・天井などによる区画
⑶屋外または外部の場所に排気
※紙巻タバコなどと加熱式タバコは同様の技術的基準
⑴の風速に関してはのれんやカーテンなどによる工夫も可能です。⑵壁・天井などによる区画は床面から天井まで仕切られていることが条件。いわゆる完全個室でないといけません。
「知らなかったはNG。最大50万円の罰則も・・・」
保健所職員による「指導」・「勧告」・「命令」などを受ける場合があります。
また場合によっては「罰則」が適用されることも。
義務内容と違反時の罰則は以下が挙げられます。
対象 | 義務内容 | 罰則 |
---|---|---|
全てのもの | ①喫煙禁止場所における喫煙禁止 | 30万円以下 |
②紛らわしい標識の掲示禁止、標識汚損などの禁止 | 50万円以下 | |
施設管理者
(管理権限者) |
①喫煙禁止場所に喫煙器具・設備の設置の禁止(灰皿など) | 50万円以下 |
②喫煙禁止場所において喫煙の中止・退去を求める努力義務 | 罰則なし | |
③喫煙可能な場所の出入り口に必要事項を満たした標識を掲示 | 罰則なし | |
④喫煙可能な場所がある場合、施設の出入口に必要事項を満たした標識を掲示 | 50万円以下 | |
⑤技術的基準に適合するよう維持 | 50万円以下 | |
⑥喫煙可能な場所に20歳未満の者を立ち入らせてはならない | 罰則なし | |
⑦喫煙可能な場所を禁煙とした場合、直ちに標識を除去すること | 30万円以下 | |
⑧帳簿を備え、厚生労働省令で定める事項を記載し保存すること(喫煙目的施設、既存特定飲食提供施設に限る) | 20万円以下 | |
⑨施設の営業・広告をするときは、構成労働省令が定めるところにより喫煙可能な施設であることを明らかにすること | 罰則なし | |
配慮義務 | 望まない受動喫煙が生じないよう周囲に配慮する義務 | 罰則なし |
(出典元:日本たばこ産業株式会社)
とはいっても、基本的には「指導」「勧告」「命令」が先に入る形になります。
ハード的な問題に関しては、費用の面も考慮するとすぐに改善し難い場合があるからです。
しかし「紛らわしい標識の掲示」や「標識の汚損」などに関して一度「指導」が入ったのにも関わらず改善されてないと見なされた場合には、これらの「罰則」が適用となります。
ちなみに営業時間外の仕込み中の喫煙などもNG。客席のみならず店内全域に該当する法となるので細かな部分にも注意が必要です。対策をしていないお店は来年4月1日までに準備をしておきましょう。
以上、改正健康増進法に関して2020年の飲食店とたばこの関係性をまとめました。
新年号令和の時代は働き方改革に禁煙法など新しい法の施行がたくさん。
国の法律も大きく変わるタイミングなので「知らなかった」では済まされないことも多々あります。
飲食業界の経営者の方、スタッフの皆さんは、ぜひこれからも食ジョブコラム~食✕職~で飲食に関する最新ニュースをキャッチしていってくださいね。
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