2019年は労働条件が大変動!4月に始まる「働き方改革」で経営者が注意すべき点3つ

2019年4月に始まる働き方改革!経営者の注意する点5つ

2018年6月29日に、参院本議会にて雇用・労働に関する労働法を改正する
「働き方改革慣例法案」=「働き方改革」の施行が可決しました。

これは、労働基準法、雇用対策法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、
じん肺法、パートタイム労働法、労働者派遣法、労働契約法などを整備するための法律案で

・働き方改革の総合的かつ継続的な推進
・長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等
・雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

の3つを目的としてなりたっている法律です。

これに伴い、大企業は2019年4月1日から、ほぼすべての企業が働き方の見直しと施策への対応が必要となりました。これまで大企業のみに法律が科せられていたものに関して、中小企業もほぼ同様の扱いを受けるため、これまで「自分たちは関係ないや」と思っていた飲食店経営者の方も要注意です。

今回のコラムでは、飲食経営者が必読すべき働き方改革の注意点を3つご紹介します。
「まだ改革内容についてよくわかっていない…」という方はぜひ読んでみてくださいね。

①規定残業時間を超えると懲役または罰金

2019年は労働条件が大変動!4月に始まる「働き方改革」で経営者が注意すべき点3つ

企業で働くほぼ10割の人々に影響を及ぼす改革の1つが「時間外労働の上限規制の導入」であると予想されます。

大企業は2019年4月1日を、中小企業は2020年4月1日をもって、一般的な時間外労働の上限が月45時間、年間360時間となり上限を超えた場合は罰則として雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

具体的な数字を簡単にまとめると、労使協定を締結した場合の労働時間は

・年720時間が上限

・休日労働も含めて連続する2~6か月のうち平均で月80時間以内・単月100時間未満

・原則である月45時間を上回る回数は年6回まで

上記のガイドラインに当てはまるものでなければいけません。
臨時的・特別な事情がある場合においても、守らなかった場合は処罰に該当します。

中小企業については来年2020年までの1年の猶予期間を
会社の働き方、残業を見直す時間として有効に使いましょう。

②有給休暇の確実な取得

2019年は労働条件が大変動!4月に始まる「働き方改革」で経営者が注意すべき点3つ

①の労働時間見直しと「一定日数の年次有給休暇の確実な取得」に伴い、
有給休暇の確実な取得が規定されるようになりました。

「一定日数の年次有給休暇の確実な取得」によると、

雇用側は「10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」に対して、
有給休暇のうちの「5日」を毎年時季を指定して与えることが義務化されます。

このことは、10日以上付与された日から1年以内に5日取得となるため労働者の入社年月日により期限等が異なります。さらに、何年何月何日に取得したのか、記録を3年保存する義務も加わったため、有給の管理を徹底することが必要となります。

③同一労働同一賃金の義務化

2019年は労働条件が大変動!4月に始まる「働き方改革」で経営者が注意すべき点3つ

正社員(正規雇用労働者)と派遣社員・アルバイト・パート(非正規雇用労働者)など、雇用形態がどのようであっても、同一の貢献をした場合は、同じ給与・賃金を支給しなければならなくなります。

派遣に関しては2020年4月から、中小企業のパートアルバイトに関しては2021年4月から施行となります。

これは、職務内容が同一であるにも関わらず給料の格差が生まれていた状況を解消するためで、厚生労働省は「有期雇用労働者の均等待遇規定を整備」することを指定しており、派遣労働者に対し

1:派遣先の労働者との均等・均衡待遇
2:同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であることなど一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保すること

といった上記2点を義務化しています。

2018年に発行された最新ガイドラインでは、「退職手当」「住宅手当」「家族手当」について同一労働同一賃金に関して触れているものの「不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる」という表現に留められていることから、各職場での手当格差が認められるのかどうかは、今後の裁判次第ということになります。

また、従業員の方への説明義務も生じるため「なぜ同じ仕事なのに賃金に違いがあるのか」を具体的に説明できるよう準備が必要となります。(能力・経験について)

■働き方改革:⑴労働時間と⑵賃金の規定が厳しくなる 

2019年は労働条件が大変動!4月に始まる「働き方改革」で経営者が注意すべき点3つ

「働き方改革関連法」は、近年問題となっている長時間労働の是正や非正規労働者と正社員との不合理な格差の改善をテーマとする一連の法改正のことを言います。

飲食店で言うと、大手だけでなく個店での労働にも当てはまるため
法を知らず対策をしないでいると罰金・懲役を科せられることもあるので注意が必要です。

一方で規制が緩和されるものとしては、フレックスタイム制の清算期間が最
長1ヶ月から3ヶ月に延長されることや、高度プロフェッショナル制度により高度専門職(年収1,075万円以上)の労働時間にとらわれない働き方が可能となることがあげられます。

2019年4月。働き方改革に伴い、必ず今の労働環境を見直すようにしましょう。

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<前編>https://colum.shokujob.com/wp/trouble/2018/10/4411/
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【参考URL】
働き方改革 特集ページ -残業代 残業時間 トラブル解決!-
https://zangyo-trouble.com/?page_id=413
「残業代ゼロ制度」盛り込んだ労基法改正案が国会に提出 -マイナビニュース-
https://news.mynavi.jp/article/20150407-a036/
人事部門必見! 同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)への対応策 -同一労働賃金.com 人事戦略研究所-
https://douitsu-chingin.com/column/731/

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