アルバイトでも有給は取得できる!条件や日数、注意点を解説
給料は求人の時給や月給などで分かりやすく提示されますが、働きやすさを見極めるのは少し難しいもの。
そこで職場の働きやすさを判断する際の一つの目安として、有給休暇の有無や取得率を気にする人も多いはず。
しかしながら飲食店や飲食業界では有給休暇を取りにくいと思われがちな傾向があり、アルバイトでは有給休暇なんて取得できないと思っている人も少なくありません。
ですが、実はアルバイトであっても有給休暇を取得することは可能です。
さらに厳密に言うと、有給休暇の取得はすでに義務化されているのですよ。
今回は、有給休暇の取得条件や注意点などの基本的な知識をご紹介していきます。
飲食店のアルバイトであって有給休暇をきっちりと取得して、働きやすい環境を自ら作っていきましょう。
●目次
・アルバイトでも有給休暇を取得できる
・アルバイトが有給休暇を取得する時の条件
・有給休暇を取得する際に注意すること
・アルバイトで働く時にも有給休暇をうまく活用しよう
● アルバイトでも有給休暇を取得できる
仕事のある日に休んだとしても、その日の分の給料が支払われる休日が、いわゆる「有給休暇制度」です。
「有給休暇制度は正社員にしか取得できないもの」。
そんな風に考える方は未だに多くいるようで、アルバイトやパートの人たちには有給休暇制度自体が無いものと思ってしまっているようです。
しかし、有給休暇制度は正社員であってもアルバイトであっても雇用形態関係なく適用される制度なのです。
一定の条件はありますが、それに該当すれば毎年定められた日数に有給休暇を取得することができますよ。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
出典:労働基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049
上記のように、有給休暇の付与は、労働基準法第39条でも定められているれっきとした法律です。雇用主である会社や店舗には労働者に有給休暇を取得させる義務が発生します。
もしも雇用側が有給休暇の取得を断ったり理不尽な理由を付けて休ませないようにした場合、労働基準監督署からの是正措置や刑事罰の対象となる可能性まであります。
労働者は有給休暇を取得する権利・義務があることを覚えておきましょう。
● アルバイトが有給休暇を取得する時の条件
アルバイトであっても有給休暇が使えるということですが、気になるのは有給休暇を取得する際の条件ですよね。
条件を満たしていなければ、有給休暇を取得できないという事態も起こりかねません。
というわけでここからは、有給休暇の取得条件や注意点などを確認していきましょう。
①半年以上の継続勤務
まず一つ目の条件は、半年以上の継続勤務。
継続勤務とは労働契約が続いている期間のことで、簡単に言うと継続して働いている期間のこといいます。
有給休暇を取得するためには現在働いている職場(会社)で半年以上の期間勤務していなければいけません。
②所定労働日の8割以上出勤している
二つ目の条件は、所定労働日の8割以上出勤している。
最初の条件が半年以上の継続勤務でしたが、ただ半年以上働けばいいというわけではありません。契約時に決められた労働日数の8割以上出勤している状態が続いていないと、有給休暇の取得の条件に該当しません。
例えば、6か月のうち120日出勤するようにという契約を結んでいたとしましょう。
その場合だと、出勤した日が96日(8割)以上であれば出勤率8割以内に収まります。
ちなみに、遅刻や早退した場合でもとりあえず欠勤しなければ1日出勤したとみなされます。その他にも、業務災害での休業・有給休暇を使っての休日・産休や育休などを取得した期間も出勤日とみなされるので覚えておきましょう。
● 有給休暇を取得する際に注意すること
次に、有給休暇について注意すべきポイントをご紹介していきます。
◆取得できる有給休暇の日数が変わる
有給休暇を取得できる日数は、契約時に定められた所定勤務日数によって変わります。
先ほどご紹介した二つの条件を満たした場合、週5日勤務だと働き始めて半年後に10日間の有給休暇を取得できます。
さらに1年後(働き始めて1年半後)、同じく8割以上の出勤率を満たすと有給休暇の取得日数が11日に変わります。
このように、働く期間が長くなれば長くなるほど有給休暇の取得日数が増えていきます。
◆忙しい時期の有給休暇の取得は変更される場合もある
有給休暇は労働者の大切な権利の一つですが、どんな場合でも利用できるわけではないということも覚えておきましょう。
もしも従業員全員が有給休暇を同じ期間に申請してしまうと、お店は通常通り営業することが困難となってしまいますよね。
そんな時、企業側は別の日に休暇を取得するよう従業員に求めることができる「時季変更」という権利を行使することができます。
ただし、時季変更は「従業員の休暇が事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されているので、企業側がいつでも有給休暇の取得時期を変更できるというものではありません。
◆有給休暇には期限がある
継続して働くことで取得できる有給休暇ですが、働けば働くほど有給休暇が貯まっていくということはありません。
貯まった有給休暇はずっと保有できるわけではなく、期限が設けられています。
有給休暇の消化期限は2年と定められていて、期限を過ぎた有給休暇は自動的に消滅してしまうので注意が必要です。
有給休暇は大切に貯めているという方がいるかもしれませんが、有給休暇を保有している場合は期限が来る前に消化した方が損はありませんよ。
● アルバイトで働く時にも有給休暇をうまく活用しよう
有給休暇は正社員や契約社員だけが取得できるものと思っている方が多いかもしれませんが、アルバイトでも全うに取得できる制度なのです。
飲食店や飲食業界では、有給休暇についてのトラブルはよく耳にします
有給休暇に関する問題は雇用先に非がある場合も多いですが、働く人たちが就業規則や雇用契約書に記載される有給休暇についての項目をしっかりと確認していないこともまた大きな問題です。
有給休暇が取れないまま働かされていたということが起こらないように、有給休暇の制度や仕組みをしっかりと理解しておくようにこれから心掛けていきましょうね。
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