あなたのお店は大丈夫?最低時給の意外な落とし穴
昨今、非正社員の雇用において、最低賃金が遵守できているかどうかが問題視されています。
というのも平成16年以降、最低賃金は1年ごとに改定されているためです。
毎年、チェックをしていないと気がつけば最低賃金以下の賃金で雇用をしていた、
ということになりかねません。
今回は、最低賃金における見落としがちなポイントも含めて解説をします。
現スタッフの賃金は遵守できているか
1,000円以上の高時給で人材を募集する飲食店が増えています。
「飲食サービス・宿泊業」における慢性的な人材不足を補うためです。
したがって、最低賃金を気にかける必要はないように思えます。
大阪府内を事例に見れば、平成28年10月1日に883円の最低の時間給(以下、時給)が適用されています。
ちなみに平成16年の時点では、704円でした。この12年間で、179円上昇していることがわかります。
とくに平成27年は858円、平成26年は838円だったので、
当時、850円前後の時給でアルバイト・パートを採用した事業所は注意が必要です。
現在も、同水準の時給で雇用を継続している場合、最低賃金を遵守出来ていない可能性があります。
わずか1~2年のことなので、変化に対応しきれていないケースがあるかもしれません。
もし現スタッフの時給が883円以下の場合は、迅速に見直した方が良いでしょう。
意外と見落としがちな、研修期間中
研修期間中が終了すれば、通常の賃金で雇用するが、
それまでは数十円単位マイナスされた時給を適用している事業所。
具体的には、時給900円で雇用をしても、
研修期間中は850円だった場合、最低賃金を下回ります。
この事例では、最低賃金法第40条に抵触します。
したがって人材を募集する際は、研修期間中であっても、
必ず883円以上の時給を明記することが必要です。
ただし、毎年改定されているため、
あくまでも平成28年10月1日の規定を基にしています。
最低賃金に関しては、1年ごとのチェックが求められます。
さいごに
■1~2年前に採用をして、現在も雇用をしているスタッフの時給
■研修期間中は、通常の雇用時よりも下がる場合の時給
に注意を払いたいということです。
ちなみに大阪府のほかにも京都府は831円、兵庫県は819円が適応されています。
最低賃金を支払っていない場合、最低賃金法第40条において、
50万円以下の罰金に処せられることがあります。
さらにお店のイメージダウンにもつながりかねないので、
今後も注意を払って行かなければなりません。